こんにちは、とーとです。
みなさん、マイホームは購入していますか?
新築物件、中古物件、注文住宅、
分譲住宅、分譲マンションなどなど
色々な形のマイホームがあると思います。
でもどの形でもマイホームの購入は
高額ですよね。
ウン000万円を20年以上のローンで
借りる事もザラにあると思います。
そこで頼りになるのが
住宅ローン控除です。
条件を満たせば、年末の残高の1%が
所得控除されます。
4,000万円あれば
40万円の控除があります。
私も毎年年末に
1回多くボーナスが入ったみたいになっています。
「半分貯金したとしても余裕で旅行に行けるよね」
こんな状態です。
こんなにお得な住宅ローン控除ですが
しっかりと理解している人は
少ないのではないでしょうか?
確かになんとなく言われた通りの申請をすれば
手続きはできなくはないです。
しかし、きちんと理解する事によって
- どれくらい返ってくるのか?
- いつまで返ってくるのか?
- 適応条件はなんなのか?
こういった事がわかる様になり
将来の計算がやりやすくなります。
「返ってくるつもりで当てにしていたのに
返ってこなくて大変な目にあった」
なんて事にならないように
きちんと理解しておきましょう。
特にこれから中古物件の購入や
リフォームを考えている方は
控除の額が大きいので
適応条件を知っておくと
安心ですね。
「条件を知っていたら物件選びも変わったのに」
こんな事にならないようにしましょう。
ボーナス1回分あるのかないのかは
めちゃくちゃ大きいですよ。
今回は住宅ローン控除について解説します。
この記事を見ればこんな事がわかります。
- 住宅ローン控除とは
- 住宅ローン控除の適応条件
- 住宅ローン控除の申請方法
ではいきましょう。
住宅ローン控除とは

まず住宅ローン控除とは何か?ですが
正式名称を住宅借入金等特別控除といい
住宅ローンを利用して家やマンションを買った場合
最大10年間
年末のローン残高の1%を
所得税の税額控除を受けられる制度です。
(令和1年10月1日の消費税率10%以降は13年間)
※コロナの特例で、条件によって令和3年11月末までが
最大13年間になりました。
住宅ローン控除にも購入する住宅の条件によって
様々な制度がありますが、
今回は一般的な新築物件や中古物件
及び増改築について解説します。
住宅ローン控除の適応条件

次に住宅ローン控除の適応条件について解説します。
一般的な新築物件や中古物件
及び増改築の場合ですが
基本的な適用条件はこちら
- 自分が住んでいること
- 家屋の床面積が50㎡以上であること
(登記面積) - 床面積の1/2以上が住んでいる建物であること
- 民間の金融機関などのローンを利用していること
- 返済期間が10年以上であること
- 控除を受ける年の所得が3,000万円以下であること
こんな感じです。
つまり一般的な物件を自分が住む為に購入し
民間の銀行などから10年以上のローンを組んだ
年収3,000万円以下の人という事です。
賃貸用に購入したり
知人からお金を借りたり
年収が高すぎる人には適応されません。

中古の場合は上記プラス
- 戸建てなら築20年以内
- マンションなら築25年以内
- 最新の耐震基準を満たしている
このどれかを満たす必要があります。
増改築の場合も基本的な適応条件プラス
- 増築、改築、大規模な修繕や模様替えであること
- 半分以上の床や階段、壁の修繕や模様替えであること
- 部屋や玄関、廊下の一室の床に対する修繕や模様替えであること
- 部屋や玄関、廊下の壁全部に対する修繕や模様替えであること
- 耐震基準に合わせる修繕や模様替えであること
- 一定のバリアフリーや省エネの改修工事
- 増改築の工事費用が100万円を超えるもの
- 住む家に対する工事費用が総額の1/2以上であること
上記のどれかを建築士などが発行する
増改築等工事証明書で証明できれば適応です。
平たく言えば、
家のリフォームは対象だから証明書を出してね
外構工事はダメですよ
といったところですね。
「自分も条件に当てはまるのでは?」
と思った方は、一度契約した不動産会社か
ローンを組んだ銀行に確認してみましょう。
住宅ローン控除の申請方法

では次に申請方法について解説します。
住宅ローン控除を受けるには
初年度は確定申告をする必要があります。
確定申告は毎年2月16日〜3月15日の間に行います。
住宅ローン控除のみの申告の場合
購入した翌年の1月1日〜3月15日でも
申告可能です。
自身のパソコンやスマホから
e-taxで申請することも可能ですが、
わからないことも多いと思うので
確定申告会場や税務署で
係員に教えてもらう方が確実だと思います。
必要書類はこちら
- 本人確認書
- 住宅ローンの年末残高証明書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 確定申告書
- 登記事項証明書
- 不動産売買契約書の写し
このうち住宅ローンの年末残高証明書は
ローンを組んだ銀行から送られきますが
登記事項証明書は法務局から
自分で取り寄せないといけません。
契約の際に不動産会社が
準備してくれる場合もあるので
確認しておきましょう。
確定申告書と住宅借入金等控除額の計算証明書は
税務署や国税庁のホームページから
WEBで作成することになります。
この辺りは1人で作るとなると難しいので
税務署や確定申告会場の係員に
見てもらいながら作ると安心です。

サラリーマンは2年目以降は
年末調整で申請すると
控除を受ける事ができます。
年末調整に必要な書類はこちら
- 給与所得者の(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除申告書 - 住宅ローンの年末残高証明者
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は
確定申告した年の10月ごろに税務署より
残りの9年分がまとめて送られてきます。
毎年必要なので該当の年の分以外は
失くさない様に気をつけましょう。
住宅ローンの年末残高証明書は
毎年10月ごろにローンを組んだ金融会社から
送られてきます。
申告書に必要事項を記載し
証明書を添付し年末調整の書類と
一緒に提出します。
申告書の必要事項はこちら
- 会社名
- 会社の住所
- 申告者の氏名
- 年末の残高
- 面積
その他小難しいことが書いてありますが
証明書を見ながら記入すると
割と簡単に書くことができます。
書類を提出すると年末に控除分が返ってき
来年の住民税が安くなります。
特に年末調整での還付は
ボーナスが入ったくらいのものになるでしょう。

必要書類を揃えて記入して提出するだけですが
特に申告書に関しては
他の年末調整の書類と違い
会社から毎年もらえるわけではないので
ちゃんと覚えておきましょう。
(私も会社からもらえると思い焦って総務に確認したことがあります)
まとめ
今回は住宅ローン控除について解説しました。
家を買うのは人生のビッグイベントです。
支払うお金もかなり高額になります。
その分、節税効果もかなり高くなります。
ちゃんと理解しておくことで
家を買う際にも参考になるともいます。
ぜひしっかり学んで有効活用しましょう。
最後までお付き合いいただき、
ありがとうございました。
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をテーマに役立つ情報を発信しています。
これからも、皆さんに有意義な情報を
発信していける様に頑張ります。
では、また。
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